最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)298 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人友松千代一の上告趣意(後記)は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措
置法一三条二項により上告適法の理由にならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官 福島幸夫関与
昭和二六年五月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判長裁判官長谷川太一郎は差支えのため署名捺印することができない。
裁判官 井 上 登
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